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福井地裁の樋口英明氏に激励の 手紙を出そう・・・広瀬隆さんより

福井地裁の樋口英明氏に激励の 手紙を出そう・・・広瀬隆


「どんどん広めてください」だそうです。

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全国のみなさま  広瀬隆です

 5月21日、 福井地裁が、まことに哲学的かつ科学的な、反論しようのない原子力発電所の危険性を指摘した判決文を書いて、大飯 原発3・4号機の運転差し止めを関 西電力に命じました。
 これは一電力会社である関西電力に対して命じられた判決ではありません。
 日本全土のすべての原発の運転差し止めを命じた内容です。
 この見事な判決文を書いた裁判長の樋口英明氏には、今後、電力会社と国家および週刊誌などのメディアを通じて、強大 な圧力が、 さまざまな形で、特に人事 面などで加えられるはずです。
しかしこの判決の内容がすべて事実に基づいているのですから、高裁でも最高裁でも、この事実を隠蔽 することはできません。
勝 てます。
 日本のテレビと新聞は、この判決文に書かれた厳粛な事実を、これから自分たちの調査によって実証し、自らの言葉で国 民に対して 何度も説明し、理解させる 義務があります。
日本政府を追及する義務があります。だが、彼らは今後もそれをしないでしょう。
彼らは、ジャーナリスト精神を 持っていないからです。
運転 差し止め判決が出たという、中身のないニュースしか報道しないのです。
 だから、私たち国民が、この事実を伝えあってゆかなければなりません。
 これを見過ごしては、樋口英明氏が守ろ うとしてくれた私たちの生命の存在価値がありません。
 急いで、下記に激励の手紙を出そうではありませんか。みなさまの周囲の多くの人にも呼びかけてください。

 樋口英明氏 〒910-0019 福井県福井市春山1-1-1福井地方裁判所民事部

 手紙の封書の表書きには、「激励」、「判決に感動」、「全面的支持」など、みなさまの手紙の文意を示す一言を宛て名 の横に書い たほうがよいと思います。
はがきでもよいです。その手紙が裁判所に全国から山のように配達されれば、世の中の空気は変ります。私たち国民の良識が先手をと りましょう。
 判決文のなかで、特にすぐれていると私が感じた点を挙げておきますので、みなさまが手紙を書かれる時の参考になさっ てくださ い。

 ○個人の生命、身体、精神および生活に関する利益は、各人の 人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということが できる。
人格権は憲法上の 権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制化においてはこれを超える価値をほか に見出すことはできない。

 ○福島原発事故においては……原子力委員会が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧 告する可能性を 検討した(これは2011年3月11日から2週間後の3月25日に、原子力委員会 委員長・近藤駿介が250キロメートル圏内の住民避難の可能性について緊 急事態の警告書を出したことを指摘している)。
この250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断 することはできないというべきである。

 ○原 子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電源によって水を循環させるという基本的なシステムをとって いる。1260ガルを超え る地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。
この 規模の地震が起きた場合に は打つべき有効な手段がほとんどないことは被告(電 力会社)におい て自認しているところである。
しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公 知の事実である。

 ○我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地 震における4022ガルであり、 1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものである。
岩手宮城内陸地震は大飯(お よびすべての原発立地地点)でも発生する可能性があるとされ る内陸地殻内地震である。
この既往最大という概念 自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎない。
(よって)1260ガルを超える地 震は大飯原発(およびすべての原発立地地点)に到来する危 険があ る。

  ○福 島原発事故の原因について国会事故調査委員会が地震の解析に力を注いできたが……その原因を将来確定できるという保証はな い。
(まして事故の渦中に あっては、複雑きわまりない防護システムを機能させようとしても、放射能放出を未然に防ぐこと自体が不可能である、という説 明)。

 ○関 西電力(およびすべての電力会社)は、 基準地震動を超える地 震が到来することはまず考 えられないと主張する。
しかし……現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回 にわたり想定した地震動を超える 地震が平成17年 (2005年)以後10年足らずの間に到来しているという事実を直視すべきは当然である。
……これらの事例はいずれも地震という 自然の前における人間の能 力の限界を示すというしかない。

 ○こ の地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発(およびすべて の原発)に 到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事 故が生じ得るというのであ れば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。
このような施設のあり方は原 子力発電所が有する本質的 な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

 ○使 用済み核燃料は本件原発(およびすべての原発)に おいては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、 使用 済み核燃料プールから 放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉圧力容器のような堅固な設備は存在しない。
(こ の危険性を実証したの が、福島原発事故における4号機の使用済み核燃料プールからの放射能大汚染の危機であった……という説明。)
 ○本 件(およびすべての原発の)使 用済み核燃料プールにおいては全交 流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。
我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、そのようなもの が、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

 ○コ ストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原子力発電所の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとして も、これを国富の流出 や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなる ことが国富の喪失であ ると当裁判所は考えている。

  福井地方裁判所民事部第2部    裁判長裁判官 樋口英明
                          裁判官 石田明彦       裁判官 三宅由子  

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コメント: 1
  • #1

    呪われた判決 (日曜日, 19 4月 2015 10:53)

      呪われた判決

    裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
    裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
    そうではないはずです。
    裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
    言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)

    今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
    裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
    法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
    裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。

     (※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数) 
      裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
      結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。

    裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。